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建設業許可の要件 許可とれるの?

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。

 

①経営能力があること(経営業務の管理責任者がいること)

②技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)

③誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)

④財産的基礎又は金銭的信用力があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等があること)

また、建設業法には犯罪歴などの欠格要件に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません。

なお、これらの要件は許可を取得するときだけでなく、許可を維持するための要件でもあるので、途中で要件が欠けてしまうと、建設業許可が取り消されることになります。

 

経営能力

許可要件のうち経営能力とは、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した人が1人必要であるという要件です。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうち1人が下記の経営責任者要件のいずれかを満たす必要があります。

経営業務の管理責任者の要件

イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者

①許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する者

③許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者

④その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める者

要件を満たすことが出来ない場合は、経営業務の管理責任者としての経験を有する方を取締役等として迎え入れることで、要件を満たすことが可能です。

 

令和2年施工建設業法改正による「経営業務管理責任者の配置規制の緩和」

令和2年10月の法改正により、「経営業務の管理責任者としての経験」が緩和され、対象業種と経験が拡大されました。

建設業の経営経験しか認められなかったものが、「他業種」の経営経験まで認められるようになりました。

さらに、建設業の「経営経験」しか認められなかったものが、建設業の「管理職経験」も認められるようになりました。

 

ただし、他業種の経営経験や、建設業の管理職経験者に関しては、1人では「経営能力がある」とは認められず、併せて「役員を補助する者」の配置も必要です。個人でなく、組織で経営業務の管理を適正に行うことが求められるようになりました。

1,2,3のいずれかを満たす者を配置した場合に要件を満たす

1 建設業の経営に関する経験を5年以上有している者

(同一工種) 役員等5年、執行役員等5年、経営業務補佐経験6年

(他工種)  役員等6年

 

2 建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者 + 役員を補助する者の配置

3 建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者 + 役員を補助する者の配置

※役員を補助する者の配置とは、建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置すること

 

経営業務の管理責任者として認められるのは?

経営管理の管理責任者は、法人の場合は役員のうち常勤であるもののうち1人、個人であれば本人又は支配人のうち1人が、建設業の経営業務について一定の経験を有することを証明する必要があります。

ここでいう役員は、「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」と定義されています。

ここで問題となるのは、いわゆる部長が経営業務の管理責任者として認められるか?ということです。

結論を申しますと、役職が部長であっても、「これらに準ずる者」に該当することを証明できれば、経営業務の管理責任者として認められることになります。

これらに準ずる者の要件と証明資料

①業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること  

 証明資料: 組織図等

②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること

 証明資料: 業務分掌規程等

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であること

 証明資料: 定款、執行役員(規定、職務分掌規程)、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録等

       ※証明する役職により異なります。

 

取締役であれば、登記されるため、会社の登記簿謄本があれば証明が容易に可能です。しかしこれに準ずる者は、登記されていないため、客観的にみてその権限を有しているのかを証明する必要があります。