注目キーワード
  1. デザイン
  2. 表示速度
  3. SEO
  4. AMP
  5. PWA

建設業許可取得に関する質問

建設業の許可についてよくある質問

許可が必要な工事とは


Q どんな工事を請け負う時に許可が必要なの?

A  工事1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合、1件の請負金額が1500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)です。

 

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。建設業許可を持っている業者は、①建設業の経営ノウハウがある②建設工事を受注や施工できる技術がある③財力がある

という都道府県や国からの証明を得ているようなものですので、信用が上がります。

発注者やゼネコン等の元請け業者によっては、建設業許可を取得している業者にしか工事を発注しない事もあるので、事業を広げていくには必須の許可です。

請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断します。

 

資材提供は請負金額に含まれるの?


Q 元請から100万円の資材提供を受けた。 工事代金は430万円だから許可は不要ですか?

A 工事に必要な材料を注文者が提供した場合、材料の価格も請負金額に含めて判断しなければなりません。

この場合、材料の価格は市場価格で計算し、運送費がかかっている場合はそれも含める必要があります。

※ 元請け業者から貸与された建機(機械)に関しては請負代金に含める必要はありません。

 

許可の必要なタイミングについて


Q 500万円以上の建設工事を受注した! 急いで許可を取ろう 間に合う?

A   間に合いません。 許可が必要なのは着工日までではなく、請負契約をする時点で必要です。

 

建設行法では、建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」と定義されています。

つまり、建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業の許可が必要だということになります。

無許可業者に対する罰則は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」 法人に対しては、「1億円以下の罰金」と重い罰則となっております。

国道交通大臣許可と都道府県知事許可って?


建設業法では、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が一つの都道府県にのみある場合は営業所のある場所の知事許可を取得することになっています。

二つの県に営業所があれば大臣許可ということになります。

ここでいう営業所とは、支店・営業所・出張所などの名称を問わず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば営業所に該当します。

※ 海外にある支店は営業所には当たりません

請負契約を締結することには、契約締結だけでなく、工事の見積もりや入札などの行為も含まれています。

 

勘違いしてはならないのが、別の県で工事ができないという訳ではないということです。

福岡県知事許可をうけている建設業者が大分県にて建設工事を行うことは可能です。 建設業法上、工事の場所には制限がないので、全国どこででも建設工事を行う事は可能です。

 

県外出張所では見積書発行するだけで、契約は本社でやるので知事許可で大丈夫?


出張所であれ呼び名に関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所は建設業法上すべて営業所に該当します。

請負契約の締結には、見積の発行や入札も含まれています。

よって見積を県外の出張所で発行するのであれば大臣許可が必要となります。

また、建設業法の営業所を設置する場合は、届出が必要です。 届出がなされていない事務所では、請負契約の締結行為、見積発行や入札はできないということになります。

 

下請け金額4000万円以上で特定の許可が必要とは提供資材も含むのか? 特定建設業許可が必要なケース


建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可があります。

ここではどういうときに特定建設業許可が必要かを説明します。

発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業許可が必要です。

発注者から直接請け負うということですので、元請になるケースを示しています。つまり下請けの立場で工事を行う場合には、請負金額がいくらであろうと一般建設業許可があれば足り、特定建設業許可は必要ありません。

また、元請けになった場合に大きな金額の工事を請け負った(例えば1億円)場合であっても、受注した工事のほとんどを自社で施工して、下請けに4000万円(建築一式工事の場合6000万円)未満とすれば、一般建設業許可でも大きな工事を受注できます。

 

ここで下請代金の総額が4000万円(建築一式工事の場合6000万円)の判断ですが、下請代金には消費税及び地方消費税を含めて判断します。

元請人が下請人へ提供する材料等があっても、その価格は下請代金には含めません。

※ 資材代については建設業許可の軽微な建設工事であるか否かの判断と異なります。

一般建設業者が、特定建設許可が無いのに4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上の下請け契約を締結した場合は、建設業法違反となり、罰則が科される可能性があります。

無許可営業と同じで、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」となっております。