建設業許可・経営事項審査・入札
建設業新規許可・5年毎の更新・事業年度変更届・業種追加・経営事項審査・入札
建設業許可に関するサポートから、道路使用許可、占用許可、公共工事の入札、経営事項審査等、建設業にまつわる許認可手続き全般をサポートいたします。
親身になった全力サポート
建設業許可はご自身で取得が可能とは言われますが、資料を集め、宅建業法を読み解きながら申請書を作成し、客観的な証明資料を集めていくには膨大な手間がかかります。
書類作成時に許可取得後のことも考え作成していかないと後々問題が起こる事もございます。
忙しい事業者さまに寄り添い、全力サポートさせて頂きます。
万が一不許可となった場合は返金保証します。
許可が取れるかどうかは、許可要件を満たしているか否かで決まります。
要件を満たしていたとしても、それを書類で証明することが出来なければ不許可になります。
事前に許可要件を満たしているか精査し、お役所との折衝に挑みます。
全力で取り組ませて頂きますが、残念ながら不許可になってしまった場合、お預かりした代金を全額返金致します。
許可後も更新にむけてサポート
許可要件を喪失するリスク、法改正など、許可取得後も心配は尽きません。 また更新に向けて許可を維持していくのは手間がかかります。
当事務所ではご依頼を受けた許認可が続く限り、相談無料で対応させて頂きます。
対応エリア:福岡県内全域
原則として福岡県内ですが、近隣のエリアや大臣許可、県外への申請や対応も可能な限りご要望にお応えします。
料金
ご相談 初回無料 5000円/時間
メール相談 無料
一度ご依頼いただいた許認可が継続中は相談は無料
建設業許可申請(知事許可)
個人
新規 一般許可 143,000円(税込) 役所の手数料 90,000円
特定許可 176,000円(税込) 役所の手数料 90,000円
更新 一般許可 88,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 99,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
業種追加 一般許可 88,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 99,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
法人
新規 一般許可 165,000円(税込) 役所の手数料 90,000円
特定許可 198,000円(税込) 役所の手数料 90,000円
更新 一般許可 88,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 99,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
業種追加 一般許可 88,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 99,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
建設業許可申請(大臣許可) 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
個人・法人
新規 一般許可 220,000円(税込) 役所の手数料 150,000円
特定許可 253,000円(税込) 役所の手数料 150,000円
更新 一般許可 110,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 121,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
業種追加 一般許可 110,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
特定許可 121,000円(税込) 役所の手数料 50,000円
各種変更届 知事免許一般
決算変更届(1年分) 経審なし 44,000円(税込)
管理責任者 33,000円(税込)
専任技術者 33,000円(税込)
その他 33,000円(税込)
大臣許可・特定許可の場合はお問い合わせください。 別途見積いたします。
経営事項審査・入札資格 知事許可
経営事項審査 積み上げなし 132,000円(税込) 役所の手数料 24,000円
積み上げあり 165,000円(税込) 役所の手数料 24,000円
入札参加資格申請 市・県 33,000円(税込)
国 55,000円(税込)
経営事項審査・入札資格 大臣許可
経営事項審査 積み上げなし 165,000円(税込) 役所の手数料 24,000円
積み上げあり 198,000円(税込) 役所の手数料 24,000円
入札参加資格申請 市・県 33,000円(税込)
国 55,000円(税込)
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事・民間工事を問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみ請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここでいう軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。出典:「国土交通省>建設の許可とは」より
建設業許可が必要な29業種
建設業許可には29種類の業種があり、その業種ごとに許可を取得する必要がります。
例えば、とび、土工工事業の許可しかない建設業者は、とび・土工・コンクリート工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の舗装工事を請け負う事が出来ません。 許可を受けている業種以外は、軽微な建設工事(500万円未満)しか請け負うことができません。
仮に請け負ってしまうと、無許可請負の建設業法違反となり、請負業者、元請け業者共に処罰の対象となります。
元請け業者においても、無許可な下請け業者に工事を発注した場合、確認を怠ったとして建設業法違反で監督処分をうける可能性があります。
一式工事:
土木一式、建築一式
一式工事とは、大規模な工事や施工が複雑なケースで、総合的なマネージ面とが必要な工事のことを言います。
なので一式工事=なんでも請け負う事ができるオールマイティな許可という意味ではありません。
工事全体のマネージメントを行うことから、原則として元請工事業者が取得する許可となります。
一式工事には、トンネル工事のような土木工作物を建設する土木一式工事と、大型建造物を建設する建築一式工事があります。
専門工事:
大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事
石工事、屋根工事、電気工事、管工事
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事
鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事
ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事
機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事
造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事
消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
※ 業種判断に不安がある場合は、許可行政庁に業種判断の確認をする必要があります。
建設業許可の種類・区分と費用は?
建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
営業所の場所をどこにするかによって変わります。
- 国土交通大臣:二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業
登録免許税:15万円(収入証紙による場合と現金)
- 都道府県知事:一つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業
登録免許税:9万円(収入証紙による場合と現金)
- 追加許可手数料:5万円
《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
電話番号:092(641)8131
一般建設業と特定建設業の違いとは?
特定建設業
発注者から、元請けとして請け負った1件の工事代金が、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる場合
一般建設業
上記を上回らない下請金額の場合
経営事項審査とは?
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共事業を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。
公共工事とは、発注者が国、地方公共団体、特殊法人の場合です。
つまり、公共工事の発注者から直接請け負おうとする建設業者(元請け)になるために受けなければならない審査ということになります。
下請人として公共事業工事に参加する場合には、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査の算出基準
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた以下の4つの項目によって審査が行われ、許可業種ごとに点数「総合評定値」(P)が付与されます。
① 経営規模(X1,X2)
工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、平均利益額
② 技術力(Z)
業種別の技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高
③ その他の審査項目(社会性等)(W)
労働福祉の状況、営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守状況等
④ 経営状況(Y)
経営状況分析
経営事項審査の点数は、審査基準日(決算日)から1年7カ月有効です。有効な点数が無くならないよう、経営事項審査は事業年度ごとに審査を受けなければなりません。
※ 公共工事の受注には経営事項審査だけでなく、入札参加資格を持っていなければなりません。
入札参加資格を得るためには、発注者に対して、入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格は発注者ごとに必要で、建設業者に資格を与えるかどうかの審査は発注者が行います。 発注者は、経営事項審査の点数(総合評定値P)と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。 その格付けにより、入札に参加できる工事の規模が変わります。
許可の有効期限と更新手続きは?
- 許可の取得から5年有効です
- 建設業の申請については、特に申請書類に問題がなければ1カ月から3カ月程度かかります
- 更新の申請は、現在の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要ため、余裕をもってご相談ください
お問い合わせ ☎ 093-482-3923
ラインオフィシャルからもご相談頂けます。
下記 QRコードを読み込んで頂き、ラインからお問い合わせが可能です。
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